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韓国籍の方の相続について(その4:相続分)

韓国籍の方の相続について(その4:相続分)

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

韓国籍の方の相続シリーズの4回目、今回は相続分についてまとめておきます。
法定相続分以外は、ほぼ日本の民法と同じと考えて良いと思います。


■指定相続分

被相続人が遺言で共同相続人の相続分を指定した場合には、その相続分によります。


■法定相続分

遺言での相続分の指定がない場合は、韓国民法の規定によります。

同順位の相続人が数人ある場合は、その相続分はすべて均等となります(韓国民法1009条1項)。

被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続するときは、直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続するときは、直系尊属の相続分の5割を加算します(韓国民法1009条2項)。


■代襲相続人の法定相続分

代襲相続人の法定相続分は、死亡又は欠格となった被代襲相続人の法定相続分となります(韓国民法1010条1項)。

同順位の代襲相続人が数人ある場合は、その相続人はすべて均等となり、被代襲者の配偶者の相続分は、代襲相続人である直系卑属と共同で相続するときは直系卑属の相続分の5割を加算します(韓国民法1010条2項)。


■法定相続分の具体例

法定相続分に関しては、代襲相続を含め、

①同順位の共同相続人間では均等
②配偶者は5割増し

と理解すれば良いと思います。ただ、文章では簡潔ですが、実際に法定相続分を算定するとややこしいです(小学校の算数レベルですが…)。

以下で実際に計算してみます(×は死亡を、円内の数字がある場合は死亡した順番を表します)。

1.被相続人に配偶者と子2人がいる場合

相続関係1

B:C:D=1.5:1:1
     = 3 :2:2
よって、Bの法定相続分は7分の3であり、CDの法定相続分は各7分の2となります。



2.被相続人より前に子が死亡。子には配偶者と子(孫)がおり、配偶者が再婚していない場合。

相続関係2


まず、BCDの法定相続分は1と同じです。

被代襲者Dの相続分(7分の2)につき、
E:F:G=1.5:1:1
     = 3 :2:2


よって、Eの相続分は49分の6、FGの相続分は各49分の4、通分(懐かしい…)しておくと、Bの相続分は49分の21、Cの相続分は49分の14となります。


■相続分の修正、譲渡

韓国民法にも日本の民法と同様に、相続分の修正や譲渡の規定があります。

□特別受益
韓国民法1008条 共同相続人中に、被相続人から財産の贈与又は遺贈を受けた者がある場合に、その受贈財産が自己の相続分に達することができないときは、その不足する部分の限度において相続分がある。

□寄与分
第1008条の2・1項 共同相続人中に相当な期間、同居看護その他の方法で被相続人を特別に扶養し若しくは、被相続人の財産の維持又は増加に関して特別に寄与した者がある時は、相続開始当時の被相続人の財産価額から共同相続人の協議により定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産と見なし、第1009条(法定相続分)及び第1010条(代襲相続分)により算定した相続分に寄与分を加算した額をもってその者の相続分とする。

□相続分の譲渡
韓国民法1011条1項 共同相続人中に、その相続分を第三者に譲渡した者がある時は、他の共同相続人は、その価額と譲渡費用を償還し、その相続分を譲り受けることができる。
2項 前項の権利は、その事由を知った日から3月、その事由があった日から1年内に行使しなければならない。
※日本の民法においては、取戻権の行使期間は1か月です。

次回は、相続放棄についてまとめる予定です。

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