明石市,播磨町の相続・遺言・登記・債務整理(過払い・破産)・成年後見は北谷司法書士事務所へ(神戸市西区・三木市ほか全国対応)

明石市、播磨町の成年後見は

 

成年後見

成年後見とは

 成年後見というのは、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が十分でない方が、財産的な侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがなく、安心して生活できるよう、成年後見人を選任してご本人を支援する制度です。

 判断力が十分でないと、悪質な業者に騙されて高額な商品を購入する契約をさせられてしまったり、逆に介護施設への入所契約など本来しなければならない契約ができなかったり、日常生活を送る上で様々な問題が発生します。

 そこで、その人に代わって後見人が、預金や不動産などの財産管理をはじめ、その人にとって必要な判断や契約をしたりして、本人の財産や生活を守ります。

 また、本人が詐欺や悪徳商法に騙されたりした場合には、それを取り消すことができます。


成年後見が必要となるケース

成年後見制度は次のような場合に利用します。

成年後見制度(法定後見)は、すでにご本人の判断能力が十分でない場合に利用する制度です。
現在はご本人の判断能力に問題がなく、将来のために後見人を選んでおく場合は、任意後見制度を利用することとなります。

  • 認知症の父が持っている不動産を売却して、入院費用や施設の費用に充てたい。
  • 相続が発生して遺産分割協議をしたいが、相続人の一人に判断能力が無く、協議を行えない。
  • 認知症の親と同居している兄弟が、勝手に親のお金を使っているようだ。
  • 知的障害を持つ子がいるが、ひとりっ子なので私たち両親が亡くなった後のことが心配だ。
  • 最近物忘れが激しくアルツハイマーの疑いがあり、この先のことが心配だ。


成年後見制度の種類

ご本人の判断能力の程度に応じて次の3種類の類型があります。

後見

 認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力を欠く常況にある方を対象とします。

 家庭裁判所はご本人のために成年後見人を選任し、成年後見人はご本人(成年被後見人)の財産を管理し、契約などの法律行為をご本人に代わって行います。また、日用品の購入など日常生活に関するものを除いて、ご本人が行った法律行為を取り消すことができます。

保佐

 認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が著しく不十分な方を対象とします。日常の買い物など簡単なことはご自身で判断できるが、重要な財産を管理したり処分するには援助してもらわないとできないような場合です。

 家庭裁判所はご本人のために保佐人を選任し、保佐人は法律で定められた一定の重要な事項について同意権を持ちます。また、ご本人の同意を得て申し立てることにより、特定の重要な事項について代理権が与えられます。

補助

 認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な方を対象とします。おおよそのことはご自身でできるが、一定の重要な事項については誰かの援助があった方がよいと思われるような場合です。

 家庭裁判所はご本人のために補助人を選任し、補助人は特定の重要な事項について同意権または代理権が与えられます。


手続きの流れ

一般的な手続きの流れは次のとおりです。

1.申立書類の作成

 依頼者様と司法書士の面談・打ち合わせの上、必要書類の収集、必要事項の聴取を経て、司法書士が申立書類を作成します。
 一度申立をすると、家庭裁判所の許可がなければ申立を取下げることが出来ないませんので、注意が必要です。

2.申立書の提出

 司法書士において管轄裁判所へ申立書を提出します。申立人、候補者の面談日(家庭裁判所に出向いていただき、調査官と面談していただく日)の打ち合わせをします(都合の良い日に調整してもらえます)。

3.調査官との面談

 申立人につき、申立に関する確認がなされます。候補者(定めて申立した場合)につき、適格性の有無につき確認がなされます。
 鑑定が必要とされた場合(事前に知らされます)には、鑑定料の納付が必要です。

4.意向調査、鑑定

 関係者の意向調査として、家庭裁判所より意向照会書が送付される場合があります。
 鑑定を実施する場合は、裁判所から医師に鑑定を依頼します(概ね1か月程度かかります)。

5.審理・審判

 裁判官は、申立書等の提出書類、本人等の調査結果、鑑定結果等を検討した上で、審判を出します(後日審判書謄本が郵送されます)。
 一般的なケースで調査に困難がなく、鑑定が必要でない場合で、申立から審判まで約1か月程度かかります。
 鑑定が必要な場合、候補者がいない、または候補者とは別の人が選任される場合には、さらに数ヶ月がかかります。

6.審判確定・登記

 成年後見人等が審判書謄本を受領してから2週間経過後に審判が確定します(確定により正式に成年後見人等になります)。
 確定後、家庭裁判所が東京法務局に後見登記を依頼(嘱託)し、10日程度で登記が完了します。以後、後見の登記事項証明書が取得でき、成年後見人等の資格証明書となります。

7.家庭裁判所への報告

 成年後見人等は、審判確定後1か月以内に財産状況を調査し、財産目録・収支目録を裁判所に提出しなければなりません。
 その後も、成年後見人等に対し、家庭裁判所から財産目録等の提出や後見等の状況報告等が求められますので、随時適切に対応していただくこととなります。


費用について


  • 申立書類作成の報酬概算    80,000円(税別)※実費は別途必要となります。
  • 次のような場合には報酬が加算されることがありますが、お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます。
  • ご本人の財産の調査が必要な場合
  • 面談につき出張が必要な場合
  • 実費について
  • 家庭裁判所へ納める収入印紙代、関係書類(住民票、登記事項証明書、評価証明書等)取得費、切手代等が必要となります。
  • 申立後、家庭裁判所がご本人につき鑑定を行う必要があると判断した場合には、鑑定料として5~10万円(多くは5万円)が別途必要となります。

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