明石市、播磨町の株式会社移行は
株式会社移行の登記
有限会社から株式会社への移行
有限会社は、定款変更をすることにより株式会社へ移行することができます。
この場合は、株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記をすることになります。
また、有限会社の登記事項に変更があった場合は、変更の登記が必要です。
株式会社への移行によるメリット
- 企業イメージの向上
株式会社への移行の最大のメリットが、この企業イメージの向上です。
いくら規模の大きな有限会社であっても、「有限会社」というだけで一般の方は小規模な会社をイメージすることがほとんどであると思われます。
しかも会社法施行以後新設される「物的会社」は全て「株式会社」になるわけですから、今後「株式会社」の数が圧倒的に増えてくるのは間違いありません。
そんな中で「有限会社」であるというだけで取引先の選択肢から外されてしまうという可能性も考えられます。
もちろん提供する商品やサービスこそが最大のセールポイントになるのは間違いないことですが、最初から選択肢から外されるということは避けたいところです。
また、特例有限会社から移行した株式会社には、従来の株式会社よりも大きなプラスイメージを持ってもらえる可能性があります。
それは「時代の変化に即応できる会社」という前向きなイメージで、これは大きなメリットになります。
さらに、一般的はデメリットと思われる決算公告義務も使いようによってはメリットに転じることも可能です。
しっかりした計算書類を作り、なおかつそれを公開しているということは、経営の透明性や実績をアピールすることになり、投資や融資の判断の際、好材料にもなります。
- 柔軟な機関設計が可能になる
特例有限会社では、取締役、株主総会、監査役、代表取締役しか置くことができません。
しかし、株式会社では取締役会を置いて経営者の権限を強化したり、会計参与を置いて計算書類の正確性を外部にアピールする事によって融資の話が進めやすくなるなどのメリットがあります。
- 株式譲渡制限についても柔軟な定めが可能
株式会社であれば、株主間の株式譲渡についても定めを設けることが可能です。
これによって、株式を増やさせたくない株主がいる場合でも、その株主が更に株式を取得するなどして、権限を強化させる心配がありません
株式会社への移行によるデメリット
- 役員の任期の定めがある
会社法において、株式会社は取締役の任期が2年、監査役の任期は4年となっています。
定款で定める事で10年に延長する事も可能ですが、有限会社の取締役・監査役には任期がなく、役員に変更がなければいつまでも登記をしなくて良いことと比べると、コスト面ではデメリットとなります。
- 決算報告の義務がある
特例有限会社では決算公告の義務はありませんが、株式会社には決算報告の義務があります。
現在存在する株式会社で実際に決算公告をしているのはごく一部ですが、いつ規制が厳しくなるかは分からないので注意が必要といえます。
手続費用について
- 登記申請手続の報酬概算 97,000円(税別)
※実費は別途必要。株式会社の商号変更による設立、及び特例有限会社の解散の登記に関するものであり、他にも変更事項がある場合には、別途報酬が必要となります。
- 実費について
- 登記申請の際に、登録免許税がかかります。
- 税額は、株式会社の商号変更による設立につき30,000円、特例有限会社の解散につき30,000円の計60,000円となります。
- 税額は、株式会社の商号変更による設立につき30,000円、特例有限会社の解散につき30,000円の計60,000円となります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)等取得の実費
- 登記申請の前には会社の登記上の状態を確認する必要があり、登記情報提供サービス(インターネットで登記の状態を確認するサービス)にて調査をします。その際、1件につき332円の実費がかかります。
- 登記完了後は申請どおりの登記が出来ているか確認する必要がありますので、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得させていただきます。その際、1通につき480円の実費がかかります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得につき、窓口にて書面で請求した場合には1通600円ですが、オンラインで請求をした場合には1通480円です。当事務所では当然オンラインで請求しています。
- また、株式会社移行の際に新たな会社印(会社の実印)を法務局へ届出る必要があり、届出どおりの印鑑証明書が発行されるか確認する必要がありますので、法務局で印鑑証明書を取得させていただきます。その際、1通につき450円の実費がかかります。
- 書類を郵送によりやり取りした場合には、送料がかかります。