明石市、播磨町の相続は
相続登記
相続登記とは
不動産(土地、建物)の登記名義人となっている方が亡くなった場合、相続が開始し、相続人に所有権が移ることとなります。
しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには「相続登記」という手続が必要になります。
相続登記の種類
- 遺言書による相続登記
亡くなられた方が遺言書を遺しておられた場合には、その内容に沿って相続登記をすることとなります。
- 遺産分割協議による相続登記
相続人の全員で話し合いをして、全員の合意により相続人の1名または数名の名義に変更する方法です。
この方法で登記をするには、遺産分割協議書を作成する必要があり、協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要となります。
- 法定相続分による相続登記
上記の遺言書も遺産分割協議もない場合には、法定相続分(民法で定められた相続割合)による相続登記をすることとなります。
よって、この場合の不動産の名義は、相続人全員の共有名義となります。
相続登記はいつまでにする必要があるのか
相続登記には、「いつまでにしなければならない」という期限はありません。
しかし、その不動産を売却したり、金融機関 からその不動産を担保に融資を受ける場合には、亡くなられた方の名義のままではそれらの手続をすることは出来ず、まず前提として、相続登記を済ませる必要があります。
特に、不動産を売却しようと考え、高値で買ってくれる人が見つかったが、相続登記をしていなかったため、同手続をしている間(通常1ヶ月程度)に買い手の事情が変わり、話が流れてしまった。ということがありますので、ご注意下さい。
また、相続登記を長期間放置することとなると、次のような事態が生じる恐れがあります。
- 新たな相続の発生
相続人がさらに亡くなり、新たな相続の発生によって相続人の数が増えてしまうことがあります。
このような状態になると、いざ遺産分割協議をして不動産を誰の名義にするかを決めようとしても、日頃交流のない相続人との間での話し合いとなり、協議がまとまらなくなることが多々見受けられます。
- 相続人の判断能力の低下
遺産分割協議をするあたっては、協議に参加する相続人が協議の内容を理解、判断できる状態でなければなりません。
相続の発生から長期間が経過し、相続人の中に認知症等によって判断能力が低下した方がおられる場合、もはやその方が協議に参加することはできず、ご本人の代わりに協議に参加する人(成年後見人等)の選任を家庭裁判所に申立てる必要が生じます。
- 相続人の行方不明
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
まれなケースではありますが、何らかの事情で相続人が行方知れずとなり、全く連絡が取れなくなってしまった場合でも、その相続人を除いてした遺産分割協議には効力がありません。
このような場合には、行方不明の相続人に代わって協議に参加する人(不在者財産管理人)の選任を家庭裁判所に申立てる必要が生じます。
- 相続登記に必要な書類の廃棄
相続登記に必要な書類(戸籍謄本や住民票)には保存期間が定められており、その期間を過ぎた書類は役所で順次廃棄されてしまいます。
書類が破棄されて揃わない場合、それによって登記手続きが不可能になるということは通常ありませんが、余計な手間や費用が掛かることとなります。
このような事態にならないためにも、なるべく早く手続されることをお勧めいたします。
手続費用について
- 登記申請手続の報酬概算 80,000円(税別)※実費は別途必要
- 上記金額に戸籍等の取得代行手数料を含みます。
- 当事務所では、登記手続に必要な戸籍等の取得を代行した場合でも、その分報酬が増えることはありません。
つまり、戸籍等がまったくない状態でご依頼いただいた場合でも、登記に必要な戸籍はすべて当事務所で取得しますが、その分報酬が増えるということはありません。費用を気にすることなく面倒な戸籍等の収集をお任せいただけます。
- 当事務所では、登記手続に必要な戸籍等の取得を代行した場合でも、その分報酬が増えることはありません。
- 上記金額に相続関係説明図の作成報酬を含みます。
- 収集した戸籍等は、登記申請の際すべて法務局に提出しますが、相続関係説明図を提出することにより、原本が返ってきますので、登記以外の手続(預金口座解約等)に書類をお使いいただけます。
- 収集した戸籍等は、登記申請の際すべて法務局に提出しますが、相続関係説明図を提出することにより、原本が返ってきますので、登記以外の手続(預金口座解約等)に書類をお使いいただけます。
- 遺産分割協議書の作成費用を含みます
- 遺産分割協議により、不動産を相続人の1名または数名の名義とする場合には、当事務所にて遺産分割協議書を作成いたします。その作成報酬も別途いただきません。
- 遺産分割協議により、不動産を相続人の1名または数名の名義とする場合には、当事務所にて遺産分割協議書を作成いたします。その作成報酬も別途いただきません。
- 次のような場合には報酬が加算されることがありますが、お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます。
- 亡くなられた方のご兄弟が相続人となる場合
- 相続人がさらに亡くなっている場合
- 相続人のなかに未成年の方がいる場合
- 相続人のなかに判断能力が十分でない方がいる場合
- 相続人のなかに行方不明の方がいる場合
- 公正証書遺言(公証人が作成した遺言書)以外の遺言書で登記をする場合
- 相続人間の話し合いがまとまっていない場合
- 不動産の数が多数であったり、他府県に点在している場合
- 実費について
- 登記申請の際に、登録免許税がかかります。
- 税額は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
- 税額は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
- 当事務所が戸籍等を取得代行した場合の実費
- 役所に対して支払う交付手数料が必要となります。
- 遠方の役所に対しては、郵送請求することとなりますので、その送料が必要となります。
- 戸籍等の取得代行により報酬が増えることはありません。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)等取得の実費
- 登記申請の前には不動産の登記上の状態を確認する必要があり、登記情報提供サービス(インターネットで登記の状態を確認するサービス)にて調査をします。その際、1件(不動産1個)につき332円の実費がかかります。
- 登記完了後は申請どおりの登記が出来ているか確認する必要がありますので、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得させていただきます。その際、1通(不動産1つ)につき480円の実費がかかります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得につき、窓口にて書面で請求した場合には1通600円ですが、オンラインで請求をした場合には1通480円です。当事務所では当然オンラインで請求しています。
実費は、お話をお伺いし、書類を拝見しなければ計算(概算)出来ませんので、手続費用の総額は事案によって様々です。
ただ、ご面談の際に、あらかじめ無料にてお見積をさせていただきます。