明石市、播磨町の商業登記は
役員登記
株式会社の役員登記
株式会社には様々な機関がありますが、すべての株式会社には、株主総会と取締役(1名以上)の設置が義務付けられています。
さらに、定款で定めることにより、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人または委員会を設置することができます。
株式会社の機関は、会社の形態により、設置が義務付けられたり、あるいは設置することができないものがあります。
役員の任期
取締役と会計参与の任期は、原則選任後2年(委員会設置会社では1年)以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
ただし、会社の形態によっては、定款で定めることにより最長10年とすることが可能です。
監査役の任期は、原則選任後4年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
ただし、会社の形態によっては、定款で定めることにより最長10年とすることが可能です。
役員変更の登記について
株式会社の設置機関やその役員の氏名などは登記事項であるため、役員の変更や機関の設置・廃止などがあった場合、定められた期間内にその旨の登記をしなければなりません。
登記が必要となるのは次のような場合です。
- 役員に新たに就任した場合
- 役員に重任(任期が満了した人が引続き役職に留まること)した場合
- 役員を辞任した、解任した場合
- 役員が死亡した場合
- 役員の住所が変わった場合
定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、100万円以下の過料に処せられる(会社法976条)ことがありますので、十分ご注意ください。
特例有限会社の役員登記
特例有限会社でも最低1名以上の役員(取締役)を置かなければいけないことになっています。株式会社と異なり、取締役会や会計参与と置くことは出来ません。
その他、特例有限会社の役員登記に関して、株式会社と次のような相違があります。
- 任期がない(定めることは可能)。
- 取締役、監査役の住所が登記される。
- 取締役会は設置出来ない。
したがって、特例有限会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に次のような変更があった場合、登記申請が必要となります。
- 役員に就任した場合
- 役員を辞任した、解任した場合
- 役員が死亡した場合
- 取締役、監査役の住所が変わった場合
- 役員の任期が満了した場合(役員の任期を定めたとき)
定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、100万円以下の過料に処せられる(会社法976条)ことがありますので、十分ご注意ください。
手続費用について
- 登記申請手続の報酬概算 26,000円(税別)
※実費は別途必要。役員変更に関する報酬であり、機関の設置・廃止等の場合は、別途報酬が必要となります(無料でお見積させていただきます)。
- 実費について
- 登記申請の際に、登録免許税がかかります。
- 役員変更の税額は、資本金が1億円以下の会社つき10,000円、資本金が1億円を超える会社につき30,000円となります。
機関の設置・廃止等の場合は別途登録免許税が必要となります(無料でお見積させていただきます)。
- 役員変更の税額は、資本金が1億円以下の会社つき10,000円、資本金が1億円を超える会社につき30,000円となります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)等取得の実費
- 登記申請の前には会社の登記上の状態を確認する必要があり、登記情報提供サービス(インターネットで登記の状態を確認するサービス)にて調査をします。その際、1件につき332円の実費がかかります。
- 登記完了後は申請どおりの登記が出来ているか確認する必要がありますので、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得させていただきます。その際、1通につき480円の実費がかかります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得につき、窓口にて書面で請求した場合には1通600円ですが、オンラインで請求をした場合には1通480円です。当事務所では当然オンラインで請求しています。
- また、株式会社移行の際に新たな会社印(会社の実印)を法務局へ届出る必要があり、届出どおりの印鑑証明書が発行されるか確認する必要がありますので、法務局で印鑑証明書を取得させていただきます。その際、1通につき450円の実費がかかります。
- 書類を郵送によりやり取りした場合には、送料がかかります。