明石市、播磨町の債務整理は
任意整理
任意整理とは
ご自身の代理人として、司法書士、もしくは弁護士を立て債権者と交渉して借金を減らして返済する手続きです。
任意整理には以下のような特徴があります。ご不明な点があればお問合せ下さい。
借金を減額して返済することが出来ます。
10年以上前から取引のある債権者については、借金の元金が減らせる可能性があります。
将来の利息につき、債権者と交渉して無利息、または利息を減額して支払うことができます。
*ケースによっては過払いによって、借金が大幅に減るだけではなく返金があることもあります。
直接の取立てを止めることが出来ます。
司法書士より債権者に「任意整理を受任し、今後はこちらが窓口になる。」といった内容を記した書類(これを「受任通知」といいます。)を発送します。
受任通知が到達すると、債権者は賃金業法によって直接の取立てが出来なくなりますので、以後、ご自身への直接の取り立ては止まります。
任意整理する債権者を選べます。
任意整理を行う債権者(借金)を選ぶことが出来ますので、保証人へ請求が行かないように出来ます。
資格制限がありません。
自己破産とは違う為、職業の制限がありません。
ブラックリストに載ってしまいます。
信用情報機関に事故情報が登録されます。(いわゆるブラックリスト)
それによって5~10年以内の新規借り入れ、クレジットカードの利用が出来なくなります。
*信用情報機関は公的な機関ではなく、銀行、クレジット会社及び
消費者金融が貸し倒れを防ぐために情報収集している機関です。
安定した収入が必要です。
金利がなくなる反面、元金を3~5年で返済する必要があります。
その為、将来的にも安定した収入が必要となります。
減額されない場合もあります。
債権者との和解が成立しなかった場合や取引の期間、支払いの状況によっては借金が減額されない場合があります。
費用について
- 債権者1社毎に、債権者請求額と和解額との差額
(=手続きにより減った借金の金額)
の10%+消費税が報酬となります。但し、その金額が3万円に満たない時は3万円+消費税が報酬となります。
(最低でも1社につき3万円+消費税が必要となります。)
- 事案によっては、他に費用が必要となる場合がございます。
- 弊事務所では、着手金はいただいておりません。
- 費用の分割支払いのご相談にも応じさせていただきます。
- 収入・資産状況によっては法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度をご利用いただけます。