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登記名義人氏名変更登記の原因日付について

登記名義人氏名変更登記の原因日付について

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は不動産登記から。

登記名義人の氏名が何らかの理由によって変更することとなり、現在の氏名と登記簿上の氏名が相違することとなった場合には、登記名義人氏名変更登記を申請することとなります。

この登記を申請する際の申請書に記載する登記原因日付(氏名変更の効力発生日)についてまとめておきます。

なお、どのような理由によって氏名が変更する場合でも、登記原因は「氏名変更」です。不動産の登記事項証明書等は誰でも交付請求できますので、プライバシーに配慮したためだと思われます。

■婚姻の場合
⇒婚姻の届出日:具体的には戸籍の『婚姻日』

(民法739条1項)
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

(民法750条)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

■協議離婚の場合
⇒離婚の届出日:具体的には戸籍の『離婚日』

(民法764条)
第738条、第739条(上記)及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

(民法767条)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

■裁判上の離婚の場合
⇒裁判の確定日:具体的には戸籍の『離婚の裁判確定日』

なお、もう少し詳しくまとめると

・調停、和解が成立した場合⇒それらの成立日
・請求を認諾した場合⇒認諾の日
・審判、裁判の場合⇒それらの確定日 となります。

■養子縁組、離縁の場合
婚姻、離婚と同じと考えて良いと思います。以下、簡潔にまとめておきます。

・養子縁組の場合   縁組の届出日:具体的には戸籍の『縁組日』

・協議離縁の場合   離縁の届出日:具体的には戸籍の『離縁日』

・裁判上の離縁の場合 裁判の確定日:具体的には戸籍の『離縁の裁判確定日』

■氏の変更の場合
⇒戸籍の届出日:具体的には戸籍の『氏変更日』

(戸籍法107条1項)
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

(戸籍法107条2項)  
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

(戸籍法107条3項)
前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

(戸籍法107条4項)
第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

※家庭裁判所の許可が必要な場合でも、許可の審判(及び確定)後の戸籍の届出日が原因日付になります。

■名の変更の場合
⇒戸籍の届出日:具体的には戸籍の『名変更日』

(戸籍法107条の2)
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

氏名が変更する場合はもっと他にもありますが、今回はこの辺で…。

登記名義人氏名変更、住所変更(更正もある)はとても奥が深いです。

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