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根抵当権元本確定の登記原因証明情報をあえて作ってみた

根抵当権元本確定の登記原因証明情報をあえて作ってみた

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は不動産登記からです。最初にお断りしておきますが、今回は(も?)あまり役立つ情報ではないと思います。たまには息抜きも必要なので…。

根抵当権の元本は一定の事由が生じた時に確定します。
その事由(元本確定事由)は次のとおり。

1.元本確定期日の到来(民法398条の6)。
2.根抵当権者又は債務者の相続開始後6ヶ月以内に指定根抵当権者の合意の登記又は指定債務者の合意の登記をしない時(民法398条の8・4項)。
3.根抵当権者又は債務者の合併の場合に根抵当権設定者から元本確定請求(第398条の9)。
4.根抵当権設定者による元本確定請求(民法398条の19・1項)。
5.根抵当権者による元本確定請求(民法398条の19・2項)。
6.根抵当権者が抵当不動産について競売等行った時(民法398条の20・1項1号)。
7.根抵当権者が滞納処分による差押をした時(民法398条の20・1項2号)。
8.根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始又は滞納処分による差押があったことを知った時から2週間を経過した時(第398条の20・1項3号)。
9.債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた時(第398条の20・1項4号)。
10.会社分割を事由とする元本確定請求(民法398の10、398の9)。

根抵当権の元本確定後でなければすることの出来ない登記の申請は、元本確定の登記がなされた後でなければすることが出来ません(ヘンな文章ですね)が、上記1、2、6、7、9の場合は登記簿上元本の確定が明らかなので、元本確定登記をする必要はありません。
ただし、登記簿上元本の確定が明らかであることを要するため、2については根抵当権者又は債務者について相続による移転又は変更登記がなされていることが必要であり、6、7、9については対象物件にそれらの処分制限の登記がなされている必要があります。

この2のパターンにつき、(あえて)元本確定登記をする機会があり、登記原因証明情報を作りましたので記念(?)として残しておきます。

登記原因証明情報の記載事項を具体的に定めた規定はありません。しかし、次の情報が必要であると考えられています。

①登記申請情報の要項(登記の目的、登記原因及びその日付、当事者の表示、不動産の表示)
②登記の原因となる事実又は法律行為
③作成名義人の署名又は記名押印

①③は省略して②につき記載します。

・登記の原因となる事実又は法律行為

(1)相続の開始
債務者 ○○ ○○ は、本件根抵当権の債務者である。債務者 ○○ ○○ は、平成××年××月××日に死亡した。
 
(2)相続開始後6か月の経過
債務者 ○○ ○○ の死亡から6か月が経過したが、本件根抵当権につき、指定債務者の合意の登記(民法第398条の8第2項)はなされていない。

(3)根抵当権の確定
よって、本件根抵当権は、債務者 ○○ ○○ の相続開始時である平成××年××月××日に元本が確定した。


この元本確定登記につき、実務上、しなければならない登記ではないこと、及び根抵当権者(普通は金融機関)が登記義務者となるため、登記識別情報又は登記済証(設定契約書/原契約書)の提供が必要となりますので、あまりなされることはない登記だと思います。

もしこの登記をする機会があり、手元に参考資料がない方はご参考下さい。

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