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住宅ローン減税と消費税増税(その3)

住宅ローン減税と消費税増税(その3)

播磨町(土山)の司法書士 北谷です

今年4月1日からの消費税増税に伴い、住宅ローン減税(減税額)に変更がありましたのでそれをテーマにしています。

住宅ローン減税(正式名称は「住宅借入金等特別控除」)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの年末残高に応じて一定割合を所得税(ケースによっては住民税も)から控除してくれる制度です。

前回のおさらいとして、今般の住宅ローン減税の拡充は、消費税増税対策としてなされたものであるため、もともと消費税のかからない不動産取引については、拡充後の控除を受けることができません(拡充前の控除を受けることは出来ます)。

では、控除額に大きな差(その差2倍!)の出る消費税のかかる不動産取引、かからない不動産取引から…

 
■土地の売買

土地の売買は、常に非課税です。
土地は消費されるものではなく、その譲渡(売買)は、資本の移転の一種と考えられるためです。なので、土地取引に消費税は課税されません。

■建物の売買

建物の売買は売主によって課税・非課税となります。
売主が課税事業者(不動産会社等)の場合は課税されます。
売主が個人の場合は非課税です。

■建物の新築

請負者または売主は課税業者(ハウスメーカー等)でしょうから、課税されます。


つまり、売主が業者の場合の不動産売買、新築の場合は消費税が課税されるため、買主(建築主)の住宅ローン控除は、拡充後のものとなります。

ところが、売主が個人の不動産売買(中古物件売買)の場合は、消費税が課税されないため、買主の住宅ローン控除は、拡充前のものとなってしまうのです。

さらにもう一つ。平成26年4月1日からの消費税増税の際、「すまい給付金」という新たな制度ができました。
住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない方に対し、給付金を支給するというものです(住宅ローン減税は収入が多く、借入額が大きい方が最も恩恵を受ける制度です)。
しかし、この制度も消費税増税の増税対策として創設されたのですから、売主が個人の不動産売買(中古物件売買)の場合は適用がありません(給付金はもらえません)。

「すまい給付金」の詳細ついてはまたの機会に…(機会はないかもしれません)

3回にわたって住宅ローン減税をテーマにしました。今さらですが僕は司法書士であって税理士さんではなく、専門的知識を有しているわけではありません。
(参考にする人がいるかどうかは別として、)あくまで参考程度にとどめていただければ幸いです。


北谷司法書士事務所へぜひご相談下さい(司法書士業務に限ります)。
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