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住宅ローン減税と消費税増税(その2)

住宅ローン減税と消費税増税(その2)

播磨町(土山)の司法書士 北谷です

今年4月1日からの消費税増税に伴い、住宅ローン減税(減税額)に変更がありましたのでそれをテーマにしています。

住宅ローン減税(正式名称は「住宅借入金等特別控除」)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの年末残高に応じて一定割合を所得税(ケースによっては住民税も)から控除してくれる制度です。

前回のつづきを…

今回は控除額(一般住宅)をおさらいします。

なお、控除対象は次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高です。
(1)住宅の新築・取得
(2)住宅取得とともにする敷地の取得※
(3)一定の増改築等

※ 土地先行の場合も要件(2年内に建物新築+敷地の借入金等につき新築建物に抵当権設定など)を満たせば土地取得のローンについても適用があります(ただし、控除が受けられるのは家屋のローンが発生してから)。

A:平成25年中~平成26年3月に新築または取得した場合

 1.借入金等の年末残高の限度額
   2000万円

 2.控除率
   1%

 3.控除期間
   10年

 4.各年の控除限度額
   20万円(2000万円×1%)

 5.最大控除額
   200万円(20万円×10年)

 6.住民税の最大控除額(所得税から引ききれない住宅ローン控除額を翌年の住民税から控除)
   9万7500円

この内容が、平成26年4月から次のとおりとなりました。

B:平成26年4月~平成29年12月に新築または取得した場合

 1.借入金等の年末残高の限度額
   4000万円

 2.控除率
   1%

 3.控除期間
   10年間

 4.各年の控除限度額
   40万円(4000万円×1%)

 5.最大控除額
   400万円(40万円×10年)

 6.住民税の最大控除額(所得税から引ききれない住宅ローン控除額を翌年の住民税から控除)
   13万6500円

ただし、控除額の拡充は消費税の増税対策としてなされたものです。
そもそも消費税のかからない不動産取引には、増税対策として拡充されたBの適用がありません(Aの適用はあります)。

では、消費税がかかる不動産取引、消費税がかからない不動産取引とはどういうことなのでしょうか?
次回をお楽しみに…(誰が楽しいの?)


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